ブックタイトルapollonia_201612
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2016.12 064「指導・監査」の制度はここが問題! しばしば「指導・監査」とセットで表現されますが、本質的には全く異なるものです。「指導」は正しい保険診療と保険請求のための研修であり、それ自体には、監査で見られる行政による調査権の発動は認められません。しかし「指導」と「監査」との境界があいまいなため、「いつでも監査に移行できる」という脅しを生み、自主返還金も当然と受け取られています。 これまでの指導・監査の問題点を追究してきた「指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会」の弁護士らが、制度の改善のため健康保険法改正を要求しています。その主張の概要を紹介します。●取材協力:●取材・文:編集部同会共同代表弁護士Inoue Kiyonari井上清成 氏同会共同代表弁護士Ishikawa Yoshikazu石川善一 氏同会事務局長小児科医Mizobe Tatsuko溝部達子 氏「指導と監査の峻別」「選定理由の明確化」を指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会「指導・監査」の制度はここが問題!