ブックタイトルapollonia_201603
- ページ
- 12/32
このページは apollonia_201603 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは apollonia_201603 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
apollonia_201603
内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会は昨年の12月24日、いわゆる「美容医療」を特定商取引法の規制対象とすべきとする答申をまとめました。今後、何を「美容医療」とするかが議論されることになりますが、ホワイトニングが美容医療に位置付けられるのは、ほぼ確実だと見られています。歯科医療現場にどのような影響があるのか、ポイントを解説します。内閣府消費者委員会答申の意義美容医療が特商法の規制対象に 特定商取引に関する法律(1976年制定、略称:特商法)は、訪問販売や特定継続的役務提供など、事業者と消費者との間でトラブルが生じやすい取引類型について、勧誘規制や広告規制、クーリング・オフ等のルールを特別に定めることによって、消費者の利益保護を図っている。特定商取引法●取材・文:編集部クーリング・オフの対象?中途解約での返金?