ブックタイトルapollonia_201601

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概要

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2016.01 114●取材・文:編集部 2016年1月から個人番号の利用、個人番号カードの交付が開始されるマイナンバー制度。導入で具体的に何が変わるのか、日本歯科医師会が11月26日に開催した勉強会で、厚生労働省の青木穂高氏と、弁護士の水町雅子氏が講演した資料などを基に解説します。マイナンバー制度で何が変わるのか?日本歯科医師会勉強会資料よりマイナンバーの目的 個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になる個人番号です。それぞれ(図1)のような用途に使用します。 マイナンバーは通知カードの配送によって通知されます。通知カードだけでは身分証明書になりませんが、手続きを経て取得できる個人番号カード(ICカード)は身分証明書にもなり、コンビニで住民票を取得できたりするようになります。 また、使用する場面は公的機関だけでなく、証券会社や保険会社などの民間企業でも、「顧客のマイナンバーの提供を受けて税務署に提出する」「雇用主である企業が被用者のマイナンバーを管理する」などの対応が求められます。歯科医院も給与や報酬を払う立場である以上、従業員のマイナンバーを取得し、管理することが求められます。