着色(外因性)に対応①歯面清掃・スケーリング 歯垢・歯石を除去し口腔内の環境をリセット。すべての治療の前処置となる。・クリーニング(PMTC)およびポリッシング 歯面に付着した着色を機械的に除去。歯本来の色を表出させる。変色(内因性)に対応参考文献1.一般社団法人日本歯科審美学会.歯のホワイトニングについて.https://www.jdshinbi.net/information/whitening.php(2025 年 4 月 16 日アクセス).・セルフケア・非 医 療( セ ル フ ) ホ ワ イトニング図2 歯の切削をともなわず歯を白くする方法には、スケーリングやクリーニングといった歯表面の着色を除去する方法と、歯の内部に作用し色調を変化させる医療ホワイトニングがあり、これらは医療行為として行われる。一方、医療機関以外で行われる歯科医師または歯科衛生士の管理下にない非医療(セルフ)ホワイトニングは非医療行為である。また、患者にとっては違いがわからず、これらすべてが「ホワイトニング」であると認識しているケースもあることに留意されたい。②医療ホワイトニング 薬剤を使用し化学的に歯そのものの色をより白くする。〈生活歯〉・ホームホワイトニング・オフィスホワイトニング・デュアルホワイトニング〈失活歯〉・ウォーキングブリーチ・インターナルブリーチ作用する専用薬剤の主成分は過酸化物(過酸化水素と過酸化尿素)であり、歯の内部の色素に働きかける成分は過酸化水素のみ(過酸化尿素は口腔内で過酸化水素と尿素に分解される)である。この過酸化物からなるホワイトニング用薬剤は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)上の歯科材料であり、歯科医師または歯科衛生士の資格をもたない者がこれを用いて施術することは違法行為となる1。 また、後述するホワイトニング方法によっては、専用薬剤を効果的に歯に浸透させるため、ホワイトニング用トレーを各個人の歯列を印象採得することにより、カスタムメイドし作製したり、ホワイトニング効果を高める目的で特定の波長の光を照射する機器を用いたりする。なお、本書で扱うホワイトニングはすべて「医療ホワイトニング」に属する行為である。②非医療ホワイトニング(セルフホワイトニング) 非医療ホワイトニングは、医療機関以外で行われる行為を指し、自分自身でホワイトニング非医療行為用とされる歯磨剤などを用いることや、美容サロンなどにおいて歯の表面に付いた着色物を取り除く方法である。歯科医師や歯科衛生士の介入は通常なく、有資格者以外が口腔内に処置を施すことは違法行為となる。そのため、希望者が説明を受け、自身で歯面に薬液を塗布したりしているものと推察される。また、美容サロンなどで使用する薬液の主成分は、酸化チタンやポリリン酸、炭酸水素ナトリウムなどであり、歯の内部の変色に働きかける過酸化水素は含まれない。よって、歯の表面的な着色汚れには一定の効果は認められるものの、歯の内部、歯そのものの色調を白くしているわけではない。 近年ではインターネットなどを経由して、希望者が海外のホワイトニング用製品を入手することもできるが、日本では認可されていない成分を含んでいる場合もあるため、留意されたい(2025 年現在、過酸化水素を含む市販品は日本では認可されていない)。医療行為3
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