歯科保険請求2025
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(Ⅱ)、(Ⅲ)・がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算・外来腫瘍化学療法診療料3・外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算・在宅療養支援歯科病院・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13、在宅がん医療総合診療料の注8および歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算・歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8および小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算・歯科技工士連携加算1、2・光学印象・光学印象歯科技工士連携加算・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)・外来腫瘍化学療法診療料1(令和6年10月以降に引き続き算定する場合に限る)・小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(改定前の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」にかかわる届出を行っていた保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合)・(第三次救急医療機関等)医科点数表第2章第9部処置の通則の5ならびに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1および深夜加算1(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合)・外来腫瘍化学療法診療料2・在宅療養支援歯科診療所1、2・外来後発医薬品使用体制加算・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、・廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)・歯科技工加算1、2・歯科訪問診療料の注15に規定する基準(注13から変更) (令和6年5月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関および保険薬局であれば新たに届出不要)・初診料(医科)の注16および初診料(歯科)の注15に規定する医療DX推進体制整備加算・歯科外来診療感染対策加算2・歯科外来診療感染対策加算4・初診料(歯科)の注16および再診料(歯科)の注12に掲げる基準(情報通信機器を用いた初診・再診を行う場合の施設基準)新設・歯科外来診療医療安全対策加算1・歯科外来診療感染対策加算1 (上記2つについて、改定前の「歯科外来診療環境体制加算1」にかかわる届出を行っていた保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合)見直し(届出必要)・歯科外来診療医療安全対策加算2・歯科外来診療感染対策加算3 (上記2つについて、改定前の「歯科外来診療環境体制加算2」にかかわる届出を行っていた保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合)・初診料(歯科)の注1に掲げる基準・地域歯科診療支援病院歯科初診料見直し(届出不要)名称変更基本診療料関係特掲診療料関係(46) 令和6年度の診療報酬改定において、下図のとおり多くの施設基準について新設や見直しが行われた。歯科関連では以下のようなものがある。令和6年度改定で新設または見直しとなった施設基準

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