歯科保険請求2025
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算定不可。改定で従来の「歯科診療特別対応加算」が「歯科診療特別対応加算1、2、3(特1、「外安全2」と「外感染3、4」は地域歯科診療支援病院の歯科でしか算定できない。また、「外「特2」は、改定前の「初診時歯科診療導入加算(特導)」の名称や算定方法が変更されたもので、「外安全1」「外感染1」の施設基準の条件がそろい次第、令和7年5月末までに届け出をする「外安全1」「外感染1」いずれか一方だけでも、施設基準の届出を行うことで算定することがQ1令和6年度改定(以下、単に改定と記載)以前より「歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)」の施設基準を届け出ており、令和6年6月以降はそのまま「歯科外来診療医療安全対策加算1いつまでに届け出を行えばよいか?A1必要がある。Q2改定以前より「外来環1」は算定していなかったが、条件がそろえば「外安全1」「外感染1」のどちらか一方だけでも算定できるのか?A2できる。たとえば、口腔外バキュームがなくても、人員の要件(歯科医師、歯科衛生士)、研修会の受講や全身管理の器機等の設置の要件を満たせば、「外安全1」のみの算定ができる。また、口腔外バキュームが設置されていれば、人員(歯科医師、歯科衛生士)の要件や全身管理の器機等の設置の要件を満たしていなくても「外感染1」だけの算定は可能。Q3一般開業の歯科診療所で「歯科外来診療医療安全対策加算2(外安全2)」「歯科外来診療感染対策加算2、3、4(外感染2、3、4)」は算定できるのか?A3感染2」は一般の歯科診療所でも算定可能であるが、新型インフルエンザ感染症等発生時の事業継続計画の策定や、診療室における汚染区域と清潔区域のゾーニング、新型インフルエンザ蔓延時に地域の他の歯科診療所からの患者診療応需の義務等が課されており、一般の歯科診療所でその要件を満たすには、かなりハードルが高い。Q4改定で「歯科診療特別対応加算」について感染症患者の歯科治療時にも算定できるようになったが、肝炎患者の治療時にも算定できるのか?A4加え、新たに人工呼吸器使用中の患者や、気管切開や強度行動障害の患者も対象となったほか、性質に応じた感染対策を講じたうえで歯科治療を行う必要がある感染症の患者も対象となった(詳細は14、15頁参照)。ただし、その対象には肝炎患者は含まれていない。Q5「歯科診療特別対応加算2(特2)」は、具体的にどのような場合に算定できるのか?A5著しく歯科診療が困難な患者に、歯科治療環境に円滑に対応できるような技法(Tell-Show-Do1.基本診療料(30)(外安全1)」「歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)」を算定しているが、新たな施設基準は2,3)」に再編された。そのうち、「特1」には従来の「歯科診療特別対応加算」の対象患者に法、モデリング法、オペラント法、TEACCH法等)を用いて歯科診療を行った場合に算定できる。ここがポイント 算定項目別 Q&A

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