う4-1~4.これまでに概説した3つの咬合挙上法(表4-1)のうち,エビ咬合挙上 その意思決定と臨床手技5章で解説6章で解説適応症例・咬頭嵌合位が不適切な症例・咬合が崩壊した症例・明らかな早期接触が存在する症例・タッピング運動が安定しない症例・顎関節,咀嚼筋に異常がない症例・タッピング運動が安定しない症例・咬頭嵌合位が不適切な症例・中心位への誘導が困難な症例・咬頭嵌合位とタッピングポイントが一致する症例・明らかに為害性のあると考えられる早期接触がない症例・顎関節,咀嚼筋に異常がない症例※※基準中心位タッピングポイント(安定したタッピング運動)筋肉位に近似①フラットテーブルを付与した可撤性暫咬頭嵌合位筋肉位に近似①チェアサイド(または咬合器上)で挙上 一般的に,咬合挙上には“咬合高径を変更したことによる悪影響(顎デンスによってその安全性がもっとも説明されているといえるのが“下顎頭が中心位にある状態で,必要最小限の挙上を行い,安定した咬合接触を確立する”という方法である4-4.なお,本法における中心位の定義は,1章1-2(25ページ)で解説したとおりとする. 中心位は咬合接触の有無にかかわらずほとんどの患者に対して求めることが可能であり,理論上,咬合挙上の基準としての適応範囲がもっとも広いといえる.ただし,中心位は関節窩内における下顎頭の物理的な術後の咬頭嵌合位手順の概要中心咬合位と一致①下顎頭を中心位に誘導②診断用ワックスアップ③仮決定した水平的および垂直的な咬頭嵌合位で嵌合する可撤性暫間装置※を製作④可撤性暫間装置で咬合位の安定を確認⑤プロビジョナルレストレーションで咬合位と咬合様式を確認間装置を装着②タッピングポイントが安定するまで咬合調整③プロビジョナルレストレーションで咬合位および咬合様式を確認量の仮決定②仮決定した咬合高径で咬頭嵌合する可撤性暫間装置を製作③可撤性暫間装置で咬合位の安定を確認④プロビジョナルレストレーションで咬合位と咬合様式を確認4-1.中心位を基準として咬合挙上する意味74Important中心位を基準とする咬合挙上は,顎関節に異常がないことが前提となる!表4-1 本書で紹介する咬合挙上の3つの基準※可撤性暫間装置とは,オクルーザルスプリントやスプリント義歯を指す※※歯列接触癖(TCH)などによる一時的なTMDで,咬合位是正の前に行動変容療法や開口訓練で解決可能なものは除く関節や筋肉の痛み,筋活動量の増加など)への漠然とした不安”がつきまと
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