12第2章 来院困難となった患者の自宅等に訪問して引き続き診療をしたい1床につき修理(基本技術料)少数歯欠損(1~8歯)+30=290点+60=320点+115=375点+装着料=算定点数多数歯欠損(9~14歯)総義歯63 著しく歯科診療が困難な患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、「歯科診療特別対応加算1(特1)」175点が算定可能である。「著しく歯科診療が困難な者」とは、以下に挙げる状態をいう。❶脳性麻痺等で体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態❷知的発達障害等により開口保持ができない、治療の目的が理解できずに治療に協力が得られない状態❸重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態❹日常生活に支障をきたすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁にみられ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態❺人工呼吸器を使用している状態、または気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態❻強度行動障害の状態であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動が頻繁にみられ、歯科治療に協力が得られない状態❼上記の状態に準ずる状態❽指定の感染症(111頁参照)に罹患しており、標準予防策に加え、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じたうえで歯科診療を行う必要がある状態 「特1」を算定した場合は、算定した日の患者の状態をカルテに記載する。また、患者が歯科治療に順応できるような方法として、Tell-Show-Do法やオペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の専門的技法を用いた場合は、「歯科診療特別対応加算2(特2)」として250点を加算する。患者の状態および用いた専門的技法の名称をカルテに記載する。 著しく歯科診療が困難である、「開口の保持、または体位、姿勢の保持が必要な患者」や「頻繁な治療の中断をともなう患者」に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合は、所定点数に項目ごとに定められた加算率を乗じた点数を算定する(算定項目別の詳細は114頁参照)。本事例の著しく歯科診療が困難な患者における「有床義歯修理(床修理)」の場合は、所定点数および装着料ともに50/100加算となる。アドバイス姿勢の確保に必要な器具や備品等を適宜使用する 訪問診療では、患者の全身状態、患者宅の状況等により、診療姿勢の確保が難しい場合がある。通常のイスや車イスに固定できるヘッドレストや介護用クッションなど、頭部の固定、姿勢の保持のための器具・備品も、必要に応じて持参したい。また、無理な姿勢が長時間続いて患者に負担をかけないよう配慮することも重要である。通法が使えない場合もあるので、臨機応変に対応する。所定点数所定点数の50/100加算(装着料も)所定点数所定点数の50/100加算(装着料も)260点390点+45=435点+90=480点+173=563点130点+30=160点+60=190点+115=245点195点+45=240点+90=285点+173=368点著しく歯科診療が困難な患者への歯科訪問診療時に加算する著しく歯科診療が困難な患者に義歯の修理を行った場合は加算の対象となる〔「歯科診療特別対応加算1、2、3」を算定する患者への歯科訪問診療時の「床修理」の算定点数(基本技術料+装着料)〕6か月超以降の修理6か月以内の修理
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