Q942(1) 「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16kmを超えた場合」とは、歯科保険医療機関を中心と(2) とくに患者や家族等の希望により、絶対的に必要であるという根拠がないにもかかわらず16kmを超える(3) 以下の場合は、歯科保険医療機関と患家との距離が16km以上離れた地域に居住する歯科医師に対して患(4) 交通費は患家に実費を請求できる。なお、実費には自家用車による費用は含まれるが、自転車、スクーター 令和5年12月28日付の疑義解釈において、半径16km以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむをえない事情で当該保険医療機関の医師の往診等ができないといった、患者が往診等を受けることが困難な場合は「絶対的な理由」に含まれるとされた。 具体的には、歯科訪問診療の依頼を受けた、半径16kmの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療の必要性を認めた場合などに、当該患者または家族に対し、普段、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や歯科医師がいるかを確認し、①患者から「いない」と回答を得た場合、②患者から「いる」と回答を得た場合については、半径16km以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合、または歯科訪問診療の依頼の際に連絡がつかなかった場合には、半径16kmの外の保険医療機関による歯科訪問診療が可能である。 ただし、②の場合は、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、半径16km以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有する必要がある。 これまで遠方より来院されていた患者さんが通院が困難になってしまい、今後は訪問診療を希望されるというケースもあると思われます。このような場合、訪問先が歯科保険医療機関の所在地から患者さんの自宅の所在地までの距離が16km以内の場合は、保険診療による歯科訪問診療を行うことが可能です(16kmルール)。16kmを超えた場合には、その歯科保険医療機関からの訪問診療を必要とする「絶対的な理由」がない限り、保険診療とはなりませんので、患者さんや家族とよく相談をされたほうがよいでしょう。 また、患者さんの自宅等に訪問した際の交通費については、実費を請求することが認められています。交通費については、医院ごとに独自のルールを定めるような場合もあると思いますので、事前に患者さんや家族に説明のうえ、取り決めておくことをお勧めします。訪問先が特別養護老人ホーム等の施設の場合は、施設で定められているケースもありますので、事前によく確認するとよいでしょう。する半径16kmの圏域の外側に患家が所在する場合である。所在地へ歯科訪問診療をした場合は、保険診療としては算定が認められず、患者負担となる。者の主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができる。 ❶患家付近に他の歯科医師がいない ❷患家付近に他の歯科医師がいても専門外である ❸旅行中で不在等、やむをえない絶対的理由のある場合等の費用は請求できない。半径16kmを超えた場合でも認められる「絶対的な理由」の例知っておこう遠方から通っていた患者さんが来院できなくなったので、これからは訪問診療で対応したいが大丈夫?保険診療で歯科訪問診療を行えるエリアは、保険医療機関の所在地から半径16km以内と定められています歯科訪問診療における16kmルールと交通費A
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