(131)〔レセプト記載〕 請求はレセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「その他」欄に、歯CAD(Ⅴ)と点数および個数を記載する。「傷病名部位」欄の記載から対象部位が明らかな場合は、部位記載を省略できる。〔ロット番号の保存〕 CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理する(カルテに貼付する等)必要がある。図1 PEEK(右)と従来からのレジンブロック(左)によるCAD/CAM冠の比較。 PEEKは無機質フィラーの含有量が少ないため、シランカップリング効果は期待できないものの、サンドブラスト等で機械的嵌合を与えることで、MMA(メチルメタクリレート)タイプの接着性レジンセメントの接着力が改善されることが報告されている。CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用したCAD/CAM冠を装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理およびプライマー処理を行い、接着性レジンセメントを用いて装着することが必要である。その際、内面処理加算1 (+45点)が算定できる。 また、CAD/CAM冠は、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象である。ただし、金属アレルギー患者に対して装着した場合は、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象とならない。図2 口腔内にセットしたPEEKによる₆CAD/CAM冠。2.CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)の適用条件 大臼歯で使用できる。従来、大臼歯でCAD/CAM冠を使用する場合、金属アレルギー患者以外においては、上下顎両側の第二大臼歯がすべて残存し左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を第一大臼歯に使用する場合に認められていた*。新たに導入されたCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を用いた場合は、条件なく大臼歯(第一、第二、第三大臼歯すべて)に用いることができる。第二大臼歯が欠損して事実上の最後方大臼歯となっている第一大臼歯も適応である。*:令和6年度改定においてCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)適用条件が一部変更された(特集(99)頁参照)。3.治療および請求の注意点
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