6/1※2※3(78)初診+医情2再診+明細₂₁₁₂Ce点 数点 数レセプト略 6月分 実日数1日 計640点レセプト略 7月分 実日数1日 計279点患している患者の場合)は、エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士がフッ化物歯面塗布処置を行った場合に、1口腔につき100点を月1回に限り算定できる。2回目以降は、中2か月を経過した日以降に行った場合に、月1回を限度として算定する。なお、令和6年度改定より口腔管理体制強化加算の歯科診療所が行う場合は、毎月(月1回)算定できる。特集1267+180+1030※18072/10058+1※1※1 エナメル質初期う蝕管理料は、歯科疾患管理料もしくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者が対象で月1回算定できる。※2 フッ化物歯面塗布処置が初回である場合は、レセプトの「摘要」欄に初回である旨を記載し、2回目以降の場合は、「摘要」欄に2回目以降である旨および前回実施年月(前回算定年月)を記載する。ただし、処置が初診月に実施され、「初回」または「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。※3 フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合)は3か月に1回算定できる。[解説](1)エナメル質初期う蝕管理料は、う蝕の重症化予防推進のため、エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対する管理料として令和6年度改定で新設された。歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に対し、1口腔につき30点を月1回に限り算定する。患者に対し、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成し、その内容について説明して、う蝕の管理を行う。(2)フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕に罹月 日部 位月 日7/10部 位₂₁₁₂主訴 歯の表面が白くなっている 痛みはない₂₁₁₂Ce部のプラークコントロール改善傾向あり上顎前歯部の清掃不良のため実質欠損をともなわないエナメル質初期う蝕と診断(唇側歯頸部)歯科疾患管理料(80/100) 文書提供加算(内容略)エナメル質初期う蝕管理料エナメル質初期う蝕について、継続管理の必要性を説明歯科衛生実地指導料1(別紙)染め出し液を用いプラーク付着量に関して説明、スクラビング法にて清掃指導を指示機械的歯面清掃口腔内カラー写真撮影(1枚)フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合)(フローデンA塗布) 初回初期う蝕の白濁に著明な変化は見受けられない歯科疾患管理料 文書提供加算(内容略)エナメル質初期う蝕管理料歯科衛生実地指導料1(別紙・内容略)機械的歯面清掃口腔内カラー写真撮影(1枚)フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合)(フローデンA塗布)療 法 ・ 処 置療 法 ・ 処 置100+103080///負担金徴収額負担金徴収額9-2エナメル質初期う蝕の管理と処置
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