(32)■つぎの①~③を組み合わせた賃上げ対応①医療機関や事業所の過去の実績をベースにしつつ、さらに②今般の報酬改定による上乗せの活用③賃上げ促進税制の活用■令和6年度に+2.5%、令和7年度にはさらに+2.0%(令和5年度と比較して)のベースアップを実施し、定期昇給なども合わせて、前年を超える賃上げの実現をめざす。対象職員の賃金総額令和5年度6年度:+2.5%7年度:+2.0%その他定期昇給分基本給等対象職員の賃金総額令和6・7年度報酬措置以外の収入・税制(①・③)報酬措置令和6年度報酬改定による措置(②)【基本的な方針】【イメージ】図1:医療従事者の賃上げの全体の概要 昨今の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 数年ぶりの高水準となる賃上げの状況などといった経済社会情勢は、医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えている。 令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして、①病院、歯科診療所に勤務する歯科衛生士、歯科技工士、その他の医療関係職種(歯科医師や専ら事務作業を行う職員は除く)の賃上げのための特例的な対応として+0.61%の改定、②40歳未満の勤務歯科医師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として+0.28%の改定を行い、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬の創設および初・再診料等を引き上げることになった。 そのうち、上記①の特例的な対応として、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)が新設された。医療関係職種の賃金の改善報告と計画書作成によって、初・再診時および歯科訪問診療時に加算できるようになる。 これら診療報酬上の上乗せ分と、医療機関等の過去の実績、賃上げ促進税制も活用することにより、令和6年度には+2.5%、令和7年度にはさらに+2.0%(令和5年度と比較して)のベースアップを実施し、定期昇給なども合わせて、前年を超える賃上げの実現をめざすとされている(図1)。(厚生労働省改定説明会資料より作成)1.スタッフの処遇改善の財源としてベースアップ評価料を新設〔1〕医療従事者の賃上げ関係
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