保険請求2023
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令和4年3月31日おいて初診料の注1の届け出を行っていれば令和5年3月31日までは有効であり、それまでに新興感染症に対する対策を含む研修会を受講すればよい。なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年4月改定前の院内感染防止対策にかかわる研修会を受講していれば、受講した日から2年間は有効であり、それまでに新たな研修会を受講すればよい。過去1年間に自院による歯科訪問診療の実績が1度もなく、歯科訪問診療が必要な患者に対しては、連携する在宅療養支援歯科診療所(歯援診)に過去1年間で6回依頼をした。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準の届出をするにあたり、歯科訪問診療の要件を満たしているか?満たしている。か強診の施設基準は「過去1年間に歯科訪問診療1もしくは2の算定回数または連携する歯援診1もしくは2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上」となっている。自院での歯科訪問診療の実績がなくても、この場合は施設基準に適合する。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所が算定において加算される項目はどのようなものがあるか。歯周病安定期治療(Ⅱ)(SPT(Ⅱ))は廃止されたが、SPTへの+120点の加算、エナメル質初期う蝕管理加算として歯科疾患管理料への+260点の加算、歯科疾患管理料の長期管理加算が20点高い+120点の加算となる。ほかに訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(訪問診療1には+115点、訪問診療2には+50点)、歯科訪問診療移行加算(+150点)、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への加算(+75点)、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への加算(+75点)も所定点数に加算される。周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)または周術期等口腔機能管理料(54)Q1令和4年4月1日からの初診料の注1の施設基準はどこが変わったか?A1新たに「新興感染症に対する対策を含む研修会」の受講の義務が追加された。Q2新興感染症に対する対策を含む研修会はいつまでに受講すればよいか?A2Q3新しい「新興感染症に対する対策を含む研修会」の有効期限はあるか?A34年に1度の受講義務があるので、有効期限は受講した日から4年間と考えられる。Q4A4Q5A5Q61.基本診療料2.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所3.医学管理ここがポイント 算定項目別 Q&A

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