保険請求2023
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(30)(令和4年9月5日および令和5年1月31日付厚生労働省保険局医療課「疑義解釈」等より作成)Q1「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととされているが、どのように登録すればよいか。A1準備作業が完了したら、医療機関等向けポータルサイトにて運用開始日を登録する。ポータルサイトにログインし、「オンライン資格確認の運用開始日入力」のページにアクセスして、運用開始日を入力するだけで運用を開始できる。登録完了後は通常の運用開始となるので、特段の手続き等は必要ない。Q2オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行ったうえで、実際に運用を開始した日から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は算定可能となるのか。A2そのとおり。Q3初診時に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。A3「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」を算定する。Q4初診時に、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や、患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。A4いずれの場合も「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」を算定する。Q5施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問診療で初診を行う場合は算定できるか。A5算定できない。Q6施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。A6たとえば、・当該保険医療機関のホームページへの掲載・自治体、地域歯科医師会等のホームページまたは広報誌への掲載・医療機能情報提供制度等への掲載などが該当する。Q7初診時問診票((29)頁「初診時の標準的な問診票の項目等」参照)は、初診料を算定する初診において用いることでよいか。医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関するQ&A

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