歯科保険請求2020
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(49)1.象牙質レジンコーティングの評価の新設 令和元年12月1日より保険導入された、生活歯歯冠形成後の露出象牙質歯面の保護を目的とする「コーティング処置」について、「歯髄保護処置 間接歯髄保護処置」の準用による算定から、新たに「象牙質レジンコーティング」の算定項目が設けられた(特集(82)頁「象牙質レジンコーティングの知識とその請求」参照)。 象牙質レジンコーティング(1歯につき) 46点 (新設) 〔算定要件〕 (1) 生活歯歯冠形成を行った場合、その補綴にかかわる補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。 (2) 補綴物の歯冠形成から装着までの間で、象牙質レジンコーティング処置を行った場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。2.咬合調整の算定の見直し 同一初診期間中に、「1歯以上10歯未満 40点」または「10歯以上 60点」のうち、いずれかを1回に限り算定であったものが、 イ 歯周炎に対する歯の削合 ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合 ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正について、同一初診期間中であっても6か月を過ぎれば算定することができるようになった。3.歯冠修復物や補綴物の除去の点数の引き上げ 点数の見直しが行われ、困難なものと著しく困難なものの2項目が増点となった。改定前改定後歯冠修復物または補綴物の除去(1歯につき)1 簡単なもの 20点2 困難なもの 36点3 著しく困難なもの 60点1 簡単なもの 20点2 困難なもの 42点3 著しく困難なもの 70点4.歯髄保護処置の評価の充実改定前改定後間接歯髄保護処置30点34点〔6〕処置関係

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