歯科保険請求2020
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(34)1.基本診療料(歯科初診料・歯科再診料)の評価の充実 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進する観点から、常勤歯科医師だけでなく洗浄滅菌等の業務を担う職員を対象とした研修が施設基準に導入され(下記2項参照)、歯科初診料および歯科再診料の評価が充実し、点数が増点となった。改定前改定後歯科初診料251点(240点)261点(240点)歯科再診料51点(44点)53点(44点)※ ( )内は厚生労働大臣が定める初診料 注1の施設基準にかかわる届出を行っていない場合の点数。2.初診料 注1の施設基準にかかわる要件の追加 院内感染防止対策にかかわる職員研修の実施に関する要件が追加となった(次頁Q&Aも参照)。 〔施設基準〕(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じていること。(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策にかかわる研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかわる標準予防策等の院内研修等を実施していること。(5) 保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7(次頁参照)により地方厚生(支)局長に報告していること。(7) 令和2年3月31日において、現に初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年6月30日までの間に限り、上記(4)の基準を満たしているものとみなす。 → よって、すでに初診料 注1の届出を行っている場合は、今回新たな届出は不要である。ただし、上記(6)に示す本年7月の定例報告において、院内感染対策の実施状況について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告する。すなわち、6月30日までの間に院内研修等の実績をつくる必要がある。3.歯科外来診療環境体制加算1の施設基準の見直し 従来の歯科衛生士が1名以上配置されていることから、歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていることに変更となった。〔1〕基本診療料関係

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