歯科保険請求2020
1/4

(26)令和2年4月改定の新旧点数早見表項  目旧点数新点数算定要件等施設基準基本診療料歯科初診料251点261点歯科外来診療における院内感染防止対策について厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。(職員を対象とした院内感染防止対策にかかわる標準予防策等の院内研修等の実施していることが必要となった)この届出を行っていない保険医療機関は、240点を算定する。あり歯科再診料51点53点歯科外来診療における院内感染防止対策について厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。(職員を対象とした院内感染防止対策にかかわる標準予防策等の院内研修等を実施していることが必要となった)この届出を行っていない保険医療機関は、44点を算定する。あり歯科外来環境体制加算 歯科外来診療環境体制加算1変更なし施設基準で「歯科衛生士が1名以上配置されていること」とされていたのが「歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること」となった。あり医学管理歯科疾患管理料100点変更なし「1回目の歯科疾患管理料は、初診月から2か月以内に算定する」という制限がなくなった。  初診月の場合  新設80点 長期管理加算      (イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合)新設120点初診日の属する月から、6か月を超えて歯科疾患の管理、指導を行った場合に加算する。あり 長期管理加算 (ロ イ以外の保険医療機関の場合)新設100点 小児口腔管理加算100点廃止 口腔機能管理加算100点廃止新義歯有床義歯管理料 2 困難な場合230点変更なし算定要件が「総義歯または9歯以上の局部義歯を装着した場合」となり、臼歯部で垂直的咬合関係の有無は問われなくなった。小児口腔機能管理料新設100点・歯管の加算からの移行・詳細は(40)、(51)頁参照口腔機能管理料新設100点・歯管の加算からの移行・詳細は(40)頁参照周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)変更なし・ 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料を算定した月は算定不可であることが追加された。周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)変更なし周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)190点200点歯科特定疾患療養管理料150点170点対象疾患に三叉神経ニューロパチーが追加された。

元のページ  ../index.html#1

このブックを見る