歯科保険請求2018
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332歯周治療136-1☆☆☆スケーリングおよびSRP(PCur)(1)月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収額4/2初診★234主訴 歯ぐきから出血する₇ー₇7+7歯周基本検査 1200  動揺度11010000000011EPP343433333333437654321123456776543211234567EPP34333444323343動揺度11000222100011全体的に歯肉縁下に及ぶ歯石の沈着があり、プロービング時、ほぼすべての部位で出血がみられたX線(パノラマ) 1 F 全体的に骨の水平吸収あり317歯周病患者画像活用指導料(口腔内カラー写真 5 枚)10+10×4※1歯科疾患管理料 文書提供加算(内容略)100+10検査結果と歯周病の病因について説明 治療の同意を得る機械的歯面清掃処置68※24/9再診+明細書発行体制等加算★45+1とくに変わりなし 実地指1 指示内容(略) 提供文書(略)80染め出しとTBIを指示₇ー₇スケーリング68+38×2P基処(JG)10₂₁₁₂咬調40※34/16再診+明細★45+1₇ー₇SP(H2O2) 良好₇ー₇スケーリング68+38×2★:平成30年10月1日より新点数に変更((3)頁参照) 4月分 実日数3日計1,489点7┼77┼7P2※1  歯周病患者画像活用指導料は、歯周病検査を実施するにあたり口腔内カラー写真を撮影し、患者またはその家族等に療養上必要な指導を行った場合に10点を算定する。1回に2枚以上撮影した場合は1枚につき10点を加算し、5枚を限度として算定できる。また、2回目以降の歯周病検査にあわせて必要があって行えば再度算定できる。※2  機械的歯面清掃処置を算定した場合は初回の場合は初回である旨、2回目以降の場合はその旨および前回実施月を記載する。ただし初診月で初回であることが明らかな場合は記載省略可。※3  咬合調整を算定した場合は歯の削合を必要とした項目を「摘要」欄に記載する。 本例は、歯周基本検査での請求例であるが、主治医の判断により必要と考えられれば、歯周精密検査での請求でもよい。その場合、①4 点法以上の歯周ポケット測定、②歯の動揺度、③プラークの付着状況、④プロービング時の出血の有無の検査が算定要件となる。(1) 歯周病検査1終了後、1 / 3顎単位のスケーリングを行う。1日で全顎のスケーリングを行うことも可能であるが、地域により取り扱いが異なるようである。(2) SRP(PCur)を行う場合は、検査により歯周疾患と診断された全ブロックのスケーリングを完了し、歯周病検査2を実施していることが必要となる。[解説]

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