歯科保険請求2018
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(44)※1 初診料の注1の届出および歯科外来診療環境体制加算1の施設基準の届出を平成30年9月30日までに地方厚生局長等に行った歯科診療所の場合は、平成30年10月1日から初診時の歯科外来診療環境体制加算1が+23点、再診時歯科外来診療環境体制加算1が+3点となる。なお、改定前に外来環の届出済で改定後も継続する場合は9月30日までに再度届出をする必要がある。※2 平成30年9月30日までは、届出を行っていても改定前と同じ加算点数で、初診時の歯科外来診療環境体制加算1が+25点、再診時歯科外来診療環境体制加算1が+5点となる。月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金10/1初診+外来環1237+23※1、2主訴 前歯が痛い₁CR除去20感染根管処置 カルシペックス カセ15010/9再診+明細+再外来環148+1+3※1、2₁痛みほぼ消失根管貼薬処置 カルシペックス カセ28レセプト略 実日数2日 計510点₁ C3急化Per10月1日からの歯科初・再診料(歯科外来診療環境体制加算1の施設基準を届け出た歯科診療所)1-3特集1歯科外来診療環境体制加算1の施設基準(1) 歯科医療を担当する保険医療機関(地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかわる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く)であること。(2) 初診料の注1にかかわる施設基準の届出を行っていること*。(3) 偶発症に関する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。(4)歯科衛生士が1名以上配置されていること。(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、つぎの十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。①自動体外式除細動器(AED)② 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)③酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)④血圧計⑤救急蘇生セット⑥歯科用吸引装置(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。(7) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。(8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。* 平成30年3月31日において、現に歯科診療外来環境体制加算にかかわる届出を行っている保険医療機関については、平成30年9月30日までの間に限り、(2)の基準を満たしているものとみなす。[解説]初・再診料への歯科外来診療環境体制加算1の加算点数平成30年9月30日まで平成30年10月1日から初診時初診料+25点初診料+23点再診時再診料+5点再診料+3点

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