歯科保険請求2018
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(39)1.院内感染防止対策推進の観点による初・再診料の引き上げ(平成30年10月1日以降)   ※平成30年9月30日までは施設基準を届け出ても改定前の点数となる。 歯科外来診療においては、日常的に唾液や血液等に触れる環境下で多くの器具・器材を用いて診療を行っているという特徴を踏まえ、歯科医療機関における院内感染防止対策を推進するという観点から、基本診療料(歯科初診料、歯科再診料)および歯科訪問診療料の注13に規定する歯科訪問診療料〔歯訪診(初)、歯訪診(再)〕(71頁参照)の点数が引き上げられるとともに、初診料および再診料に対して院内感染防止対策に関する施設基準が新設された。また、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に院内感染防止対策に関する内容が追加された。新たに設ける院内感染防止対策に関する施設基準の届出がない医療機関については、初診料および再診料を減算することとなった。改定前改定後歯科初診料4/1~9/3010/1~234点234点237点(注1の施設基準の届出をした場合)226点(注1の施設基準の届出をしない場合)歯科再診料4/1~9/3010/1~45点45点48点(注1の施設基準の届出をした場合)41点(注1の施設基準の届出をしない場合) 〔初診料の注1に規定する施設基準〕(新設) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準は以下のとおり。(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策にかかわる研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。(4) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。(5) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生局長等に報告していること。 上記(1)~(5)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関では、10月1日以降、初診料237点、再診料48点を算定する。この届出を行っていない保険医療機関については、10月1日以降、初診料226点、再診料41点を算定する。 〔届出に関する事項〕(1) 初診料の注1に規定する施設基準にかかわる届出は、様式2の6および様式2の8を用いること(次頁参照)。様式2の8について、院内感染防止対策にかかわる研修を4年以内に修了していることが確認できる文書を添付すること。(2) 新規開設時に届出を行う場合に限り、当該届出については実績を要しないが、届出を行った次年度の7月において、届出の変更を行うこと。この場合、届出の変更により上記施設基準(5)〔1〕基本診療料関係

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