歯科保険請求2018
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(26)平成30年4月改定の新旧点数早見表項  目旧点数新点数算定要件等施設基準基本診療料歯科初診料234点237点(届出有)歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。(平成30年10月1日以降)あり226点(届出無)  歯科外来診療環境体制加算125点23点歯科初診料への加算施設基準の変更((41)頁参照)あり地域歯科診療支援病院歯科初診料282点変更なし施設基準の変更((42)頁参照)あり  歯科外来診療環境体制加算2新設25点地域歯科診療支援病院歯科初診料への加算施設基準の変更((45)頁参照)あり歯科再診料45点48点(届出有)歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。(平成30年10月1日以降)あり41点(届出無)  再診時歯科外来診療環境体制加算15点3点歯科再診料への加算あり地域歯科診療支援病院歯科再診料72点72点あり  再診時歯科外来診療環境体制加算2新設5点地域歯科診療支援病院歯科再診料への加算あり地域歯科診療支援病院入院加算300点変更なし小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものについて加算できることが追加された。あり医学管理歯科疾患管理料100点変更なし・ 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料とは同月に算定不可であることが追加。・ 歯科疾患管理料の趣旨および内容について、院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努める。  エナメル質初期う蝕管理加算260点変更なし・ エナメル質初期う蝕管理加算の2回目以降の算定において、口腔内カラー写真撮影に代えて光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行ったうえで算定して差し支えない。この場合、光学式う蝕検出装置を用いた測定にかかわる費用は所定点数に含まれ別に算定できない。・ 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置と同月に算定できないことが追加された。あり  総合医療管理加算(月1回)新設50点・ 糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者または血液凝固阻止剤投与中の患者が対象。・ 別の医科の保険医療機関から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして、文書による診療情報提供を受けたものに対し、必要な管理および療養上の指導等を行った場合に算定。あり  小児口腔機能管理加算新設100点・ 15歳未満の患者(咀嚼機能および嚥下機能もしくは構音機能等が十分に発達していない、または正常に獲得できていない患者)が対象。・ 詳細は(50)、(71)頁参照

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