1234 「居宅療養管理指導(歯科医師)」は、歯科医師が介護保険利用者の自宅を訪問し、定期的な歯科医学的管理を継続的に行うサービスである。ケアマネジャーがケアプランを作成するために必要な情報等を提供したり、利用者本人や家族等に対して在宅サービスを利用するうえでの留意点、介護方法等についての指導を行う。平成30年4月の介護報酬改定により、訪問した建物内において、その訪問月に診察した人数(単一建物居住者の人数)に応じて報酬を算定することとなった(下記表参照)。ただし本事例のような、夫婦それぞれについて居宅療養管理指導を行っているケースについて、1つの居宅に「居宅療養管理指導費」の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合の「居宅療養管理指導費」は、利用者ごとに「単一建物居住者が1人の場合 516単位」を算定する。486単位の算定ではない。第2章 来院困難となった患者の自宅に訪問して引き続き診療をしたい単一建物居住者の人数単一建物居住者1人に対して行う場合単一建物居住者2~9人に対して行う場合単一建物居住者10人以上に対して行う場合単位(月2回まで)516単位486単位440単位65 「咬合調整(咬調)」は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合で、歯冠形態修正(単なる歯の削合を除く)を行ったときに算定する。ただし、前回算定した日から起算して6か月以内は算定できない。また、歯冠形態の修正を行った場合は、カルテに歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。〔「居宅療養管理指導費(歯科医師)」の単位数〕 自宅にて同居する同一世帯複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において同日に2人以上9人以下の患者の診療を行った場合、1人は「歯科訪問診療1(同一建物居住者1人の場合)」を算定し、「歯科訪問診療1」を算定した患者以外の患者は「歯科訪問診療2(同一建物居住者2~9人の場合)」を算定する。本事例では、妻は「歯科訪問診療1」を算定(診療時間が20分以上なので1,100点)し、夫は「歯科訪問診療2」を算定(診療時間が20分以上なので361点)する(98頁の表参照)。 なお、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や、マンション等集合住宅に同居する同一世帯複数の患者を同日に診療する場合についても、上記と同様の取り扱いとなる。ただし、この場合には「特養(またはマンション)に同居する同一世帯複数患者」である旨の、レセプト「摘要」欄への記載が望ましい。 夫婦2人の患家に歯科衛生士が歯科医師と同行のうえ診療補助を行った場合、1人目の「歯科訪問診療1」を算定した患者の「歯科訪問診療補助加算(訪補助)」の点数が+30点から+90点に引き上げとなった。なお、2人目は従来どおり+30点を加算する(一般歯科診療所の場合。「か強診」「歯援診1、2」の点数は39頁参照)。同一世帯複数患者の診療は、1人は「歯科訪問診療1」もう1人は「歯科訪問診療2」を算定する令和4年4月改定より同一の患家(患者2〜9人)の1人目の「訪補助」の点数が引き上げに舌、頬粘膜の咬傷を起こすようなケースで、歯冠形態修正を行った場合に算定する同居する同一世帯の夫婦2人に居宅療養管理指導を行った場合の算定は1人につき516単位となる
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