歯科保険請求2012
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(62)歯科訪問診療1(在宅療養支援歯科診療所)月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金4/2 歯科訪問診療1 18:00~18:40850※1佐々木病院に誤嚥性肺炎で5日前より入院中で現在、経鼻的経管栄養と点滴で肺炎治療中 本人、家族とも経口摂取を希望しており、内科医より歯科的な問題の有無の確認を依頼される 歯垢の付着、頬粘膜や舌の汚れが見られ、口腔ケアが必要 摂食・嚥下の状態を医師と連携して確認し経口摂取が可能かどうか判断する急性対応 エンジン170※2義管B(義歯が粘膜に強くあたって痛むので調整した)704/6 歯科訪問診療1 17:30~18:40850診療時間加算100※3急性対応 エンジン170※2歯科訪問診療補助加算 (DH 湯島和子)110※4歯科疾患在宅療養管理料 口腔機能管理加算 文書提供(略)140+50嚥下内視鏡検査(VE)の結果、嚥下機能がやや弱っているものの問題はなく、摂食はとろみ食より始めることにする摂食機能療法 指導 18:00~18:40185嚥下機能を高めるための間接訓練法と誤嚥防止の食事法を指導基本検査50スケーリング66訪問歯科衛生指導料(簡単) 指導18:45~19:00義歯の手入れについて指導120※54/14 歯科訪問診療1 18:00~18:45850急性対応 エンジン170※2歯科訪問診療補助加算 (DH 湯島和子)110※4P基処10義調 クラスプ調整し義歯の安定をはかる30摂食機能療法 指導 18:15~18:45185経管栄養もはずれ、経口摂取に切り替え、体力も回復しつつあるとのこと 間接訓練と食事方法を確認する 訪問歯科衛生指導料(複雑) 指導18:50~19:10360※54/20 退院時共同指導料 600※64月末に退院予定とのことで、退院後の在宅療養のための共同指導に歯科衛生士が参加 文書提供(略)4月分 実日数4日計5,246点 P 義歯フテキ 摂食障害 ※1 診療時間20分以上、同一建物1名の場合に算定する歯科訪問診療1は今回の改定で850点となった。※2 在宅患者等急性歯科疾患対応加算(急性対応)は算定要件が変わり、「1回目、2回目以降」ではなく、「同一建物居住者の有無」により点数が決まることになった。本症例では同一建物で1名のみなので170点の算定となる。※3 訪問診療では診療時間の評価もあるため、日頃から診療開始時間と終了時間を確認する。1時間を超えた場合は30分ごとに100点を加算する。※4 今回の改定で歯科訪問診療補助加算が新設された。在宅療養支援歯科診療所に属する歯科衛生士が歯科医師に同行し実際に診療補助を行った場合に算定する。同一建物で複数人の場合は45点であるが、本症例は1名のみのため110点である。カルテに補助を行った歯科衛生士名を記載する。※5 歯科衛生士が療養上必要な実地指導を実施した場合は訪問歯科衛生指導料が算定できる。※6 歯科衛生士のみの参加のため基本診療料は算定しない。退院時共同指導料は歯科医師または歯科衛生士が参加した場合に算定可。0-2

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