歯科保険請求2012
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(41)1.修復治療にかかわる点数の引き上げ 歯の保存に役立つ技術の評価として、歯の修復治療について評価され、間接歯髄保護処置、小児の初期う蝕早期充填処置、歯冠修復物または補綴物の除去の点数が引き上げられた。また、残根削合についての評価が新設された。〔6〕処置関係・小児関係改定前改定後残根削合(1歯1回につき) 注) 貼薬、仮封および特定薬剤の費用ならびに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる新設18点歯髄保護処置(1歯につき) 間接歯髄保護処置 25点30点初期う蝕早期充填処置(初期う蝕小窩裂溝填塞処置の名称変更)120点122点歯冠修復物または補綴物の除去(1歯につき) 1 簡単なもの 2 困難なもの 3 根管内ポストを有す鋳造体の除去15点30点50点16点32点54点
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