歯科保険請求2012
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(32)〔2〕医学管理関係1.歯科疾患管理料の見直し1 )従来、歯周病患者の管理を行う場合、初診月に主訴の疾病を先に治療した場合であっても歯周病検査も実施してからでないと管理計画書を作成することができず、同月に歯周病検査が行えない場合は歯科疾患管理料が算定できなかった。 しかし、今回の改定では、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2回目以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合においては、その際に新たな検査の結果や管理計画の内容の変更点についての情報を含んだ継続管理計画書を作成し、患者またはその家族に対して、その内容について説明を行ったうえで提供を行い、その月より改めて1口腔単位での管理を開始することとなった。2 )2回目以降の継続管理計画書の提供時期については、管理計画の内容に変更があったとき、検査により疾患の症状が一時的に安定したと判断されるとき(歯周病においては、歯周病検査により一時的に病状が安定したと判断されるとき)、一連の補綴治療が終了したとき、その他療養上必要な時期に提供する。また少なくとも前回の管理計画書の提供日から起算して4か月を超える日までに1回以上提供することになった。 ただし、歯周病安定期治療(SPT)を行う患者に対して、SPTを実施する間隔が4か月を超える場合は、この限りではない。その場合、継続管理計画書はSPTを実施したときに提供する。3 )周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定した患者にあっては周術期口腔機能管理料を最後に算定した月の翌月以降から歯科疾患管理料は算定できる。この場合も管理計画書を作成して患者またはその家族に提供する。2.周術期口腔機能管理料等の新設1)周術期口腔機能管理計画策定料 (1回限り)300点 がん等にかかわる全身麻酔による手術、または放射線治療もしくは化学療法を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼にもとづき、患者の同意を得たうえで、周術期の口腔機能の評価および一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画にかかわる情報を文書(管理計画書)により提供するとともに、周術期の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者にかかわる管理計画書を提供した場合に当該手術にかかわる一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容またはその写しをカルテに記載あるいは添付する。 (1)管理計画書の内容 ①基礎疾患の状態・生活習慣 ②主病の手術等の予定 ③口腔内の状態等(現症および手術等によって予測される変化等) ④周術期の口腔機能の管理において実施する内容 ⑤主病の手術等にかかわる患者の日常的なセルフケアに関する指導方針 ⑥その他必要な内容 ⑦保険医療機関名および当該管理担当歯科医師名等の情報 (2)実施に際して 周術期の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に周術期の口腔機能の管理等に
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