歯科保険請求2012
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(22)平成24年4月改定の新旧点数早見表項 目 (略 称)旧点数新点数算定要件等施設基準基本診療料歯科外来診療環境体制加算(初診料の加算)再診時歯科外来診療環境体制加算(再診料の加算)30点新設28点2点医科歯科併設の保険医療機関にあっても、連携体制が確保されていれば算定可能となった。再診料への加算が新設された。あり歯科診療特別対応加算(初診料・再診料の加算)障害者加算からの名称変更。著しく歯科治療が困難な者の定義変更。歯科診療特別対応連携加算(初診料の加算)障害者歯科医療連携加算から名称変更。あり歯科診療特別対応地域支援加算(初診料の加算)新設100点歯科診療特別対応連携加算を届け出た保険医療機関において、歯科診療特別対応加算を算定した患者について、文書による診療情報提供を受けたうえで初診を行った場合。入院基本料退院が午前の時間帯に集中している医療機関においては退院日の、入院日・退院日がそれぞれ金曜日・月曜日に集中している医療機関においては土曜日・日曜日の入院基本料は92/100の算定。入院基本料等加算 その他(31)頁参照医学管理歯科疾患管理料文書提供1回目の見直したとえば歯周病に罹患している患者の場合、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2回目以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行うことが可能となった。その際は、継続管理計画書を作成し提供を行い、当該月より改めて1口腔単位での管理を開始する。文書提供2回目以降の見直し2回目以降の継続管理計画書は、少なくとも前回の管理計画書の提供日から起算して4か月を超える日までに1回以上提供する。SPT患者への文書提供見直し歯周病安定期治療を実施する間隔が4か月を超える患者に対しては、上記の限りでない。この場合、文書提供はSPTを実施した際に提供する。機械的歯面清掃加算60点廃止歯管の加算ではなく、機械的歯面清掃処置として新設された。周術期口腔機能管理計画策定料新設300点手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼(ただし、歯科診療を実施している保険医療機関において手術を実施する場合を除く)を受け、管理計画を策定し、患者に説明し、文書により提供した場合に当該手術にかかわる一連の治療を通して1回に限り算定できる。周術期口腔機能管理料(Ⅰ) 手術前 手術後新設新設190点190点周術期口腔機能管理計画にもとづき手術を実施する保険医療機関に入院中以外の患者〔ただし、保険医療機関(歯科診療を実施している者を除く)に入院中の患者は含む〕に対して歯科医師が口腔機能の管理を行った場合、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3か月以内に計3回に限り算定できる。周術期口腔機能管理料(Ⅱ) 手術前 手術後新設新設300点300点周術期口腔機能管理計画にもとづき当該保険医療機関に入院中の手術を実施する患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行った場合、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3か月以内に計2回に限り算定できる。周術期口腔機能管理料(Ⅲ)新設190点周術期口腔機能管理計画にもとづき、放射線治療または化学療法の治療期間中の患者に対して歯科医師が口腔機能の管理を行った場合、放射線治療等を開始した日の属する月から月1回に限り算定する。周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)算定後の歯科疾患の管理は歯科疾患管理料にて算定する。

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