(4)職員を対象とした院内感染防止にかかわる標準予防策および新興感染症に対する対策等の院内(39)改定後264点56点〔施設基準〕 (1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅 (2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。 (3)歯科外来診療の院内感染防止対策にかかわる標準予防策および新興感染症に対する対策の研修 (5)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行って (6)年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7(19頁参照)により地方厚生(支)局 (7)令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、(3)および(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の院内感染防止対策にかかわる研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保する観点から、歯周基本治療処置等の廃止に併せて歯科初診料および歯科再診料が3点ずつ増点された。 初診料の注1の施設基準のうち、歯科医師等が受講する研修について、飛沫感染防止対策等の新興感染症の対策にかかわる研修が追加された。菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。研修等を実施していること。いること。長に報告していること。 オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報または特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施した場合の評価が新設された。電子的保健医療情報活用加算として、初診時+7点、再診時+4点を初・再診料の所定点数に月1回加算する。なお、令和6年3月31日までに限り、情報取得ができない場合でも+3点を初診時に加算する(詳細は(26)頁「巻頭トピックス」参照)。歯科初診料歯科再診料※( )内は初診料の注1の施設基準を届け出ていない場合の点数(変更なし)。(240点)(44点)改定前261点53点(240点)(44点)1.基本診療料(歯科初診料・歯科再診料)の引上げ2.初診料の注1の施設基準における新興感染症対策にかかわる研修要件の追加3.電子的保健医療情報活用加算の新設〔1〕 基本診療料関係
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