其の十二 新製有床義歯管理料&歯科口腔リハビリテーション料1 の巻12「義管」は新製義歯の生体との調和を主体とした管理を行った際に算定患者や家族等への説明事項等に関する文書の提供が必要提供文書に記載すべき内容●有床義歯の形態について・クラスプの形状や義歯の性状を含めて記載。8989 新しい義歯を製作・装着し、患者や家族等にその調整や取り扱い等の説明をした場合に、「新製有床義歯管理料(義管)」を算定する。装着した日以降の、装着同月に算定することになっている。電話再診の場合、「義管」は算定できない。 とくに咬合の回復が困難な患者(総義歯または9歯以上の局部義歯を装着した場合)に対する「義管」は「困難な場合」の点数を算定する(対合関係は関係ない)。「困難な場合」に該当しない場合は、「それ以外の場合」の点数を算定する。 「義管」は有床義歯の適合性等について検査を行い、あわせて患者や家族等に対して、義歯の取り扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行ったうえで、その内容を文書により提供した場合(文書は写しをカルテに添付)に算定する。患者等への文書提供が必須であり(前頁参照)、かつカルテ記載義務がある。●適合性、咬合関係等の調整・削合調整にあたり行った検査(フィットチェッカー、咬合紙等、材料名も明記)。・どの部分を削合したのか(粘膜面、床縁、人工歯等、削合部位を明記)。●患者に必要な義歯の取り扱い等にかかわる指導内容・義歯の着脱についてどのように行うべきか(「クラスプに親指を引っかけて咬合面方向に垂直的に」など。片側有離端義歯の場合で片側処理の場合で義歯の着脱方向が特殊な場合等はその説明)。・口腔内から外している間の義歯の保管方法(「夜間外しておく場合はきれいな水に浸しておく」「長期で使用しない場合(予備の義歯)はきれいに洗い乾燥させておく」など)。・義歯の清掃方法(「熱可塑性樹脂では特性をふまえ熱湯や酸性の洗剤の使用は禁忌」「研磨剤入り歯磨剤は用いない」「義歯用ブラシの使用推奨」など)請求上の知識と気をつけるべきポイント
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