12其の十二新製有床義歯管理料、歯科口腔リハビリテーション料1とは「義管」および「歯リハ1(1)」算定にあたってのカルテ記載の実例カルテ記載の具体例86 86 義歯を新たに製作したり、修理や裏装をした場合に、義歯の粘膜面の適合を検査のうえ、状況に応じて床縁も含めて削合・研磨をすることは必要であり、日常的によく行われる治療である。あわせて、咬合状態も検査をして、人工歯や鉤(クラスプ)等の削合・調整を行うことも必要である。そのような検査や調整を行った場合に算定する保険請求項目が新製有床義歯管理料(義管)と歯科口腔リハビリテーション料1(1 有床義歯の場合:歯リハ1(1))である。 以前は削合や咬合調整を行わないと算定できないというルールがあったが、2022年現在では検査と義歯の指導(義歯の清掃法や取り扱い、残存歯の清掃の必要性等も含めて)のみであっても、行った場合は算定できる。ただ、その検査内容も含めて実施した内容について、カルテ記載が必須である。 行った修理や検査、患者への指導について下記のような記載をする必要がある。(1)義歯の適合や咬合状態の検査をした内容の記載例・粘膜面の適合は不良でフィットチェッカーで確認したところ、右側の顎堤頂部の義歯と粘膜面に大きな空間が存在している。・上顎義歯床縁が短く、後縁も短いため義歯の辺縁封鎖が得られず落ちてきてしまう。(※総義歯の場合)・下顎の義歯の床縁が長いために、咬合時に頬粘膜を噛んでしまっている。(次頁に続く)臨床上の知識と押さえておくべきポイント新製有床義歯管理料& 歯科口腔リハビリテーション料1 の巻
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