ブックタイトルapollonia_201701

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2017.01 066医療機関のウェブサイトに規制強化ウェブサイト規制の経緯 医療法における「広告」の要件は、・受診を誘引する意図がある(誘引性)・病院、診療所が特定可能(特定性)・一般人が認知できる状態にある(認知性)です。広告規制の対象は、看板、チラシ、院外掲示物など。ウェブサイトは、患者さんが特定の情報を得る目的で検索・閲覧するものなので、規制の対象外とされています。 しかし近年、美容医療と、その宣伝媒体としてのインターネットが一般化する中で、全国の消費生活センターに美容医療に関する相談が多数寄せられる事態になっています。2011年には、消費者庁、消費者委員会、独立行政法人国民生活センターから厚労省に、美容医療に関わる医療機関のウェブサイトでの不適切な表示について、何らかの規制をすべきとの要望がありました。 現在、ウェブサイトはバナー広告を除いて医療法などの広告規制※の対象になっていません。しかし、美容医療などの分野で、ウェブサイトによって不当に誘引されたとする消費者トラブルが増加していることから、厚生労働省では、広告規制の対象とはしないものの、誇大表現や不当な誘引につながる表現などに対して新たに規制を行うことにしました。その概要を紹介します。●取材・文:編集部医療機関の規制強化厚労省「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」の議論よりウェブサイトに※ 医療法、医療法施行規則、医業、歯科医業もしくは助産師の業務または病院、診療所もしくは助産所に関して広告することができる事項