歯科保険請求2017
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53基本診療料12☆☆☆歯科初診料 (管理計画に基づく)(一連の)前回治療終了日から2か月を超えて再度来院した場合(歯管算定あり)7┼77┼7P2 7慢化Per※1 歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定していた場合も同様の取り扱いとなる→症例  参照。※2 一連の治療終了日である4月1日から起算して2か月を超えた6月1日に受診しているので初診料を算定できる。18月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収額  途中経過略4/1再診+明細45+1※2₇~₇7+7歯周基本検査(内容略)200₇~₄P基処(H2O2)10₇FMC(12%金パラ)904装着45ルーティング11補管100歯科疾患管理料※1 文書提供加算(内容略)100+10歯周治療と並行して歯内治療と補綴治療を行い、管理計画に基づく一連の治療が終了した2か月を超えた444場合2か月以内44(このケースでは5/31以前)初診      再診の算定となるレセプト略 4月分 実日数1日計1,426点月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収額6/1初診234※2全体的に歯ぐきからまた血が出るようになってきた₇~₇7+7歯周基本検査200₃~₃スケーリング66₃~₃P基処(H2O2)10歯科疾患管理料 文書提供加算(内容略)100+10レセプト略 6月分 実日数1日計620点(1) 歯科疾患管理料(歯科疾患在宅療養管理料を含む)を算定した場合で、管理計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して、2か月以内は再診として取り扱い、2か月を超えた場合は初診として取り扱う(初診料を算定できる)。(2) 歯周疾患等の慢性疾患で治療を行っていて歯管を算定していなかった場合も、その治療終了日から2か月空けば再び初診料を算定できる。(3) 1か月の期間の計算は、暦月により、たとえば2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。[解説]

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