歯科保険請求2017
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462.再診料  歯科再診料 45点  地域歯科診療支援病院歯科再診料(病再診) 72点1)再診料の加算点数表来院日時再 診(乳幼児)時間外※1(乳幼児)休日※2(乳幼児)深夜※3(乳幼児)特乳+特表示した診療時間内45(+10)―――+175+10+175表示した診療時間外・休日以外の標榜休診日45+65(+75)――+175+75+175日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)45―+190(+200)―+175+200+17522:00~6:00(深夜)45――+420(+530)+175+530+175  再診料のその他の加算 ①再診時歯科外来診療環境体制加算(再外来環) +5点 ②明細書発行体制等加算(明細) +1点(次頁参照) ③時間外特例医療機関の加算 6歳以上 +180点 6歳未満 +190点 ※ 医療法に規定する病床に入院している期間中は、再診料は算定できないが、再診料の時間外・休日・深夜加算点数(※1、2、3)や時間外特例医療機関の加算点数(③)は算定できる。2)一連の行為における再診料の取り扱い ① 初診時または再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診または再診に付随する一連の行為とみなされる、次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料または再診料に含まれ、別に再診料は算定できない。  1.初診時または再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きにきた場合  2.訪問診療等の後に薬剤のみを取りにきた場合  3. 初診または再診の際、検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、いったん帰宅し、後刻検査、画像診断、手術等を受けにきた場合 ② 歯冠修復または欠損補綴において、一連の行為のために同一日に2回以上の再診を行った場合は、再診料は1回の算定である。症例23参照3)電話再診 ① 電話等によって、病状の変化に応じて治療上の意見を求められて必要な指示をした場合、再診料を算定することができる。患者の療養について医師の指示を受ける必要のあるものに認められる。 ②電話再診であっても乳幼児加算(10点)は算定できる。 ③ 電話再診においても時間外(65点)、休日(190点)、深夜(420点)、乳幼児時間外(75点)、乳幼児休日(200点)、乳幼児深夜(530点)の加算が算定できる。 ④ 聴覚障がい者の患者において、ファクシミリまたは電子メール等によるものは、再診の求めに速やかに応じた場合に限り再診料が算定できる。 ⑤電話再診の回数を「摘要」欄に記載する。 ⑥ 診療行為のない日の電話再診は実日数1日と数えるが、診療行為のあった日の電話再診は実日数に数えない。 ⑦外来環の届出を行った保険医療機関では、電話再診料に再外来環(5点)を加算できる。3.歯科診療特別対応加算(+175点)および初診時歯科診療導入加算(特導)(+250点) ① 著しく歯科診療が困難な者に対して、初診または再診を行った場合は歯科診療特別対応加算175点を加

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