歯科保険請求 2015
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(72)月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金4/2初診234歯科疾患管理料 提供文書(略)110₄₅Hys処置(MSコート)40「現在使用している義歯が壊れた」との訴えがあり。正中で破折 ₇ー₇義歯修理 修理内容要点(略)228歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯の場合・困難)120※14/4再診45₇ー₇え/4/9再診45₇ー₇補診(₇ー₇FD)患者説明(略)100連imp(個人トレー 筋形成 シリコーン)2284/11再診45₇ー₇BT280旧義歯₇₆部床縁削合/4/17再診45₇ー₇TF1904/24再診45₇ー₇レジン床総義歯set2,350人工歯(硬質レジン歯)61+80新製有床義歯管理料 困難な場合230※24/26再診45₇ー₇義歯調整 ₅₆部床内面調整/レセプト略 4月分 実日数7日 計4,521点3-2新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1の同月算定※1 義歯修理を行って義歯調整管理をしているので、「歯科口腔リハビリテーション料1 有床義歯の場合(困難)120点」を算定した。義歯修理の算定にあたっては、修理内容の要点をカルテに記載する。※2 原則として新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1の同月の算定はできない。しかし、修理を行った同部位に新製義歯を製作・装着した場合は、同じ月であっても歯科口腔リハビリテーション料1と新製有床義歯管理料の両方とも例外として算定は認められる。また、有床義歯床下粘膜調整処置を行った場合、歯科口腔リハビリテーション料1は同月であっても算定できる。45Hys 7┼7義歯フテキ,Dul 7┼7MT「摘要」欄記載例例1: 傷病名欄₇₆₅₁₃ー₇欠損のみ。義歯新製し、義管(困難なもの)230点算定 この場合、₄と₄の咬合関係が傷病名からは判断できない。 ⇒ 「摘要」欄に「臼歯部咬合関係なし」「対顎総義歯装着」などと記載する。[解説]例2: 傷病名欄₅₆₇の少数歯欠損のみ。義歯新製し、義管(困難なもの)230点算定 このままでは少数歯欠損での義管(困難なもの)の算定となり、算定要件を満たしていない。 ⇒ 「摘要」欄に「対顎多数歯欠損義歯装着、臼歯部咬合関係なし」などと記載する。例3: P病名から臼歯部の咬合接触があるようにみえる場合 ⇒ 「摘要」欄に「臼歯部すれ違い咬合」「臼歯部咬合接触なし」などと記載する。

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