歯科保険請求 2015
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(50)1.基本診療料Q1 自院の休診日である木曜に緊急で診療を行った。初診料または再診料に休日加算を算定してよいか。A1 休日加算の対象となるのは日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日である。なお、1月2日、3日、12月29日、30日、31日も対象となる。したがって、この場合は時間外加算を算定する。Q2 抜歯が長引き、自院の診療終了時間を大幅に過ぎた。時間外加算または深夜加算は算定できるか。A2 算定できない。Q3 歯周病の一連の治療終了日から2か月以内に、₅のみPの急性症状を主訴に来院、投薬のみを行った。初診料を算定できるか。急化Perの場合では初診料を算定できるか。A3 歯周病の一連の治療が終了したことがわかるような請求(転帰欄が「治癒」)で終わっていれば、いずれの場合も初診料が算定できる。Q4 SPT終了後歯周病が再発した。何か月経過していれば初診料を算定できるか。A4 3か月以上経過していれば算定可である。Q5 初診時歯科診療導入加算はどのようなときに算定できるか。A5 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科治療が円滑に適応できるようにTell-Show-Do法、モデリング法、オペラント法のような行動変容法やTEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法のような心理療法技法を用いた場合に算定できる。著しく歯科診療が困難な者とは以下の状態にある人をいう。①脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態②知的発達障害により開口保持ができない状態③治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態④重症のぜんそく患者で頻繁に治療の中断が必要な状態⑤ 日常に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態⑥上記の状態に準ずる状態なお、カルテには患者の状態、用いた技法の名称を記載すること。Q6 障害者の保険証は所持していないが、意思疎通ができず歯科治療に際して家族に補助をお願いして治療を行った。歯科診療特別対応加算の算定はできるか。ここがポイント 算定項目別Q&A

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