歯科保険請求 2015
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(30)1-3月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金4/3初診234₇~₇7+7X線(パノラマ)1F パノラマ無名線の消失なし317※ 1₇₆近心に垂直的骨吸収₆ ₆根分岐部に骨吸収像歯科疾患管理料(内容略) 提供文書(略)110※ 24/10₇~₇7+7再診+明細書発行体制等加算45+1歯周基本検査(検査結果略)200※ 3₇~₇スケーリング66+38×2₅₆₇P基処 H2O210(以下略)₇ー₇7+7P2返戻事由:P病名のみで歯周病検査の前に歯管を算定 (算)[ワンポイント] 従前の紙レセプトによる書面の審査では、実日数が2日以上あれば、本症例の歯管と歯周基本検査の前後関係は不明で問われないので疑義は生じなかったが、電子レセプトでは算定日情報により、このように疑義がかかることになるため、注意する。(1) パノラマX線撮影(※1)の所見のみで、Pの確定診断はくだせない。(2) 歯周病検査(※3)を実施してPの診断がつき、その結果Pにかかわる治療計画を作成する。(3) (1)と(2)より、歯周病検査(※3)の実施前に、「P」病名のみにかかわる歯管(※2)を算定することはできない。(4) G病名のみの場合でも、先に歯周病検査を行わないと歯管は算定できない。(5) P急発病名や他にC病名などがあれば、歯周病検査の前に(「P急発」や「C」にかかわる)歯管を算定することができる。(6) 本症例では、以下のように対応する。 ① 4月3日に他の主訴に対する管理(治療計画の作成、文書提供等を含む)を行っている場合は、他の主訴の病名を記載し再請求する。 ② 4月10日に歯周病検査後、Pに対する管理を行っている場合は、4月10日に歯管を算定することになるので「摘要」欄に算定日の誤りである旨を記載し再請求する。 ③ 歯周病検査後、Pに対する管理を行っていない場合は、翌月以降にPに対する管理を開始し、歯管1回目を算定する。[解説]

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