歯科臨床イヤーノート
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12475SECTION 36067 SECTION3 医療経営2)診療収入の計上時期(1)現金主義 現金主義による経理とは,その年に現実に収入した金額と必要経費で経理処理する方法である.現金主義による経理は,税務署長の承認を受けていることなどの要件が必要であり原則的には,次の発生主義による経理が求められる.(2)発生主義 たとえ未収入であっても,診療行為が完了するなど収入が確定した時点で収入に計上する方法であり,税務上はこの発生主義によることが原則とされている.(3)未収計上処理 発生主義による場合は,収入の未収計上が必要となるが,毎日の経理処理で,未収入金をいちいち収入に計上していくのは面倒であり,また経理処理を間違うおそれがある.そこで,窓口に未収入金ノートを備え,それに詳細に記録しておき,入金時に未収入金ノートの該当部分を消し込み,そのときに自費収入とするのが間違いのない方法である.その年の12月31日現在で,その年分の未収入金分(窓口ノートで消し込まれていない分)をその年の収入として追加計上する.3)歯科医院の収入とはならない収入 以下の項目は,歯科医院の収入ではなく,院長の給与収入となるので注意が必要である.①口腔保健センターなどの手当 歯科医師が,地方公共団体などの開設する救急センターや病院で休日,祭日または夜間などに診療を行うことで,支給を受ける委嘱料は,給与となる.②学校医などの手当③委員などの手当・原稿料,講演料などは雑所得となる.給与収入と同様,歯科医院の収入ではなく,確定申告時に事業所得とは別に申告する必要がある.・雑所得の金額は,収入金額からその収入を得るために要した必要経費を差し引いて計算するが,原稿執筆用の資料代,講演のために準備した資料,交通費などが必要経費となる.ポイント

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