歯科臨床イヤーノート
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SECTION 3066SECTION3医療経営1)歯科医院の収入 歯科医院の収入は,「社会保険診療収入」「自由診療収入」および「その他の収入」に区分する必要がある.以下,各別に説明する.(1)社会保険診療収入 国民健康保険法,生活保護法などの法律に基づいて支払われる報酬である.これは,患者自らが負担する窓口収入と,支払基金および国民健康保険連合会などが決定点数に基づいて,歯科医院の銀行口座などへ振り込む金額からなる.窓口収入とすべき金額および支払基金などから振り込まれる金額は,各々法律で定められている.支払基金から振り込まれる社会保険診療報酬については,個人立の医療機関の場合は源泉所得税が徴収されるが,その割合は,下記の算式による. (確定金額-200,000円)×10% なお,この源泉所得税は,税金の前払いであるから,確定申告で計算された所得税の支払に充当される.(2)自由診療収入 診療行為に基づいて患者から徴収する額のうち,上記の社会保険診療収入以外のものは自由診療収入として取り扱われる.主なものは次のとおりである. ①自費診療報酬,②歯列矯正診療報酬,③医療相談料,④診断書料等文書収入,⑤労働者災害補償保険法に基づく診療報酬,⑥国家公務員災害補償法に基づく診療報酬,⑦自動車損害賠償保険法に基づく診療報酬,⑧その他自家治療など.(3)その他の収入 その他の収入は,診療行為に付随して発生するものではないが,診療に間接的に関係するものと,それ以外のものとからなる.<診療行為に間接的に関係するその他の収入> ①集団検診料,②歯ブラシ,デンタルフロス,口腔洗浄剤などの窓口販売収入,③老人医療の事務手数料,利子補給金,④医院の少額物品を販売した収入,⑤材料などの仕入にかかるリベート収入,⑥廃棄金属の収入など.<診療行為に関係しないその他の収入> ①地方税の前納報奨金,②開業祝金,落成祝金,③従業員から徴収する食費および賃貸料など.1.医療所得計算と日常業務

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